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「公的介護保険制度の基本」をリリース

 

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民間介護保険の需要が高まっている

2000年にゴールドプランとして始まった公的介護保険制度ですが、3年おきの見直しで被用者負担が増えています。じわりじわりと支払う介護保険料が上がり、一方で介護保険サービスの給付レベルは徐々に下がってきています。2024年には大きな改正もあります。

そんな中で民間の介護保険の役割は非常に高まってきているといえます。

とはいえ、介護保障のニーズを引き出すのは難しいものです。40歳になれば介護保険料を支払うことになり、多少なりとも公的介護保険制度の存在を意識するものの、若い人にとっては「介護」自体お世話になることもない、遠い存在でしかありません。若い方々にはしっかりと公的介護保険制度のしくみを理解いただくところから、お話をしたいものです。

公的介護保険はサービスの支給

公的介護保険制度の運営は市区町村が保険者となって運営されています。したがって、市区町村に認定申請を行い、要介護の認定をしてもらうことになります。

要介護の認定は、この上の表のように要支援1,2、および要介護1~5に分かれていて、要介護度が重いほど支給限度額が大きくなります。介護度が重いほど、施設介護となるケースも増えてくるため当然と言えば当然です。

公的介護保険サービスを受けるための自己負担額は、その人の収入によって変わりますが、およそ9割の方は1割負担でサービスを受けることができています。

つまり、要介護2に認定されると19万7,050円のサービスを上限として受けることができ、そのサービスを受けるために1割を負担すると言うことになります(これ以上のサービスを受けることはもちろん可能ですが全額自己負担になります)。

ここで大きなポイントは、「サービスを受けるためにはお金が必要」だと言うことです。サービスの上限まで受けようと思ってもお金がなければ受けられないのです。老後の収入は一般的には公的年金だけになります。その中から、工面していくのは相当厳しいことは言うまでもありません。

要介護認定されても保険料は支払っていく

サービス提供事業者に利用申請をすると、サービス提供事業者は保険者である市区町村に介護報酬を請求し、サービスの対価として報酬を受け取ります。被保険者はサービスを受けるための自己負担分をサービス提供事業者に支払うことになります。

しかも、介護保険料は介護認定されていても支払っていくことになっています。大変恐ろしい状況です。

第2号被保険者には十分な保障ではない

公的介護保険制度の被保険者は2段階あります。

  • 第1号被保険者:65歳以降の方
  • 第2号被保険者:40歳~64歳までの方

第2号被保険者は16種類の特定疾病を原因として、要介護状態にならないと給付を受けることができません。この16種類の特定疾病には若年性認知症も含まれているため、50代で想定しうる要介護状態には対応ができるものですが、この年齢は働いている年齢でもあります。就労不能部分は誰が補填してくれるのでしょうか?

やはり、サービスをしっかりと受けられるだけの資金が手元に無ければ生活は苦しくなるでしょう。

若年層から民間の介護保険に加入する意義

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