高齢者のNISA口座がどのくらいあるかご存じですか?
2024年1月から改正されたNISA制度。様々な点が改良された中でも、特に非課税期間が無制限になったことは大きな変更点です。この改正によって、どの年代でも長く安心して運用を続けることができるようになりました。
実際、「運用投資枠」はまとまった資金を持っている退職者層にも大変人気です。では、NISA口座のうち何割を60歳以上の高齢者が持っているのでしょうか?
その答えは32%です。
2024年3月末時点でNISA口座は2,321万口座ありますが、その3口座に1口座は高齢者が持っていることになります。
![](https://yozhik-salon.com/wp-content/uploads/2024/10/PS-08-006-相続税法12条の活用(表).jpg)
NISA口座で相続が発生すると…
NISA口座での非課税期間が無制限になったことから、NISA口座にお金を入れっぱなしにしてしまう人も出てくると思われます。そうなると、そのままお亡くなりになるケースも出てくるはずです。
NISA口座で相続が発生すると、たとえ相続人がNISA口座を持っていたとしても、その口座で引き継ぐことはできません。一般口座で受け入れて、その時に相続税がかかることになります。
例えば、被相続人である父親が1,000万円をNISAで運用していた場合、運用の実績が悪く時価評価額500万円になっていたとすると、500万円が相続の課税対象額になります。
問題は、その500万円を引き継いだ相続人がそのまま一般口座で運用を続け、1,000万円の評価額に戻した場合です。この場合、500万円から1,000万円に資産をふやしたと判断され、20.315%の税金がかかります。もともと父親が持っていた1,000万円の評価額に価値を戻しただけで税金がかかるしくみなのです。
したがって、60歳を過ぎて相続に不安を抱えている人であれば、NISA制度を使って運用する前にしっかりとまず生命保険で相続対策をしておいたほうがいいでしょう。
そして、生命保険による相続対策の中でも「即効性があり、誰でも使える対策」こそが、相続税法12条を活用した対策になります。
相続税法12条
ご存じの通り、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」分の非課税枠があります。これを相続税法12条と呼んでいます。一時払終身保険等であれば、高齢の方でも契約できますし、保障が開始されれば万一の時にすぐ効果を発揮してくれるので、非常に有効な対策だと言えるでしょう。
「いやいや、相続税法12条なんてみんな知っているでしょ?」と、金融のプロである方々は思われるかもしれません。
![](https://yozhik-salon.com/wp-content/uploads/2024/10/PS-08-006-相続税法12条の活用(裏).jpg)
しかし、この相続税法12条を使った対策をどのくらいの人が行っているのかを分析すると、約7割の人が使っていないことが分かります。
これは非常にもったいないことではないでしょうか。
相続の課税割合が増えている状況の中で、生命保険の非課税枠を使うだけで相続税を支払わなくてよい対策になるかもしれません。
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