病気で働けなくなったら?
就労不能保険をご提案するときに話題となるのが、こちらのテーマです。公的保険制度の補完機能として民間の保険があることから、就労不能保険をお話するときは必ずセットでお伝えしたほうが良いのではないでしょうか?また、仕事とは関係なく、次のような心配をされている方に情報提供を行うと、とても喜ばれると思います。
- 飲食店で仕事をしていて、感染症やうつ症状になって仕事を休み、給料がもらえない従業員
- 中小企業の経営者として、業務上のケガではないため労災が効かないものの、 従業員に何らかの支援をしてあげたいと考えている経営者
傷病手当金とは
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。会社員や公務員などの健康保険の被保険者が病気やケガのために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合や、報酬が減額された場合に支給されます。
ただ、残念なことに自営業者が加入する国民健康保険にはこの傷病手当金がありません。一方で、法人化していれば一人社長であっても支給されますので、このような切り口から法人化を提案することができるかもしれません。
支給条件は?
支給される条件は、次の1~4の条件をすべて満たすこととされています。
「業務外」となっているところがポイントです。業務内は労災の範疇に入ることから、このような条件になっているわけです。
傷病手当金で2/3が支給される
例えば、標準報酬月額30万円の方が4月1日から30日まで休んだとすると、3日間の待期期間を除いた27日間に対して傷病手当金が支給されます。月給30万円ということは日額1万円ということになりますので、1万円の2/3である6,667(円未満四捨五入)が27日間支給され、18万9円を受け取ることができます。
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