相続対策の提案をされていますか?
2024年1月から変更となった相続税制。2015年の非課税枠の改正のような大きな変更ではありませんでしたが、暦年課税の持ち戻しが3年から7年に変更となるなど、地味に取り扱いが変更されています。
このような相続税制の変更点をお伝えしておくことは見込み客発見においても、とても大事なことです。
なぜならば、相続提案を行うと「誰にどんなお金を遺したいのか?」というお話に発展し、改めて家族構成や人間関係が明確になるからです。相続の話で信頼を得ることができれば、相続提案を受け入れていただけなかったとしても、ご家族へのご紹介をいただくチャンスは広がります。
今回のような相続税制の改正のタイミングを利用して、お客さまにアポイントを取ってみてはいかがでしょうか?
どのようなお話をするか?
相続税の課税割合の推移を見ていただくと、2015年以降大きく課税割合が上がっていることがわかります。まさに大相続時代の到来と言ってもよいのではないでしょうか?
大相続時代(STAGE1)
「大相続時代のSTAGE1」は2015年の税制改正です。
非課税枠が6割まで縮小されたため、多くの方が相続税を支払うことになりました。
その結果、4.1%の相続税の課税割合が一気に8.0%まで伸びることとなりました。
大相続時代(STAGE2)が到来?
2018年以降、更に相続税の課税割合が上がってきています。これはなぜでしょうか?是非お客さまに問いかけをしてみてください。
その一つの理由に土地の価格(公示地価)が上昇してきていることが挙げられます。
相続時の土地の評価は、路線価で計算しますが、実際の不動産価格取引の80%程度と言われているため、公示地価が上がれば当然翌年の路線価は上がっていきます。
日本における相続財産の4割近くは不動産が占めるため、不動産価格の上昇は直接納税資金の上昇にもつながります。
海外からの投機的なお金が不動産に流れているのだとすると、一般市民にとっては大変迷惑なお話です。
正しく収める難しさ
不動産価格が上昇することで、知らぬ間に相続税を課税する対象となっていても、一般の人は気づかないことが多いと考えられます。
そして何の対策も打たないまま、相続税の申告をすることになり多くの方が苦労をされているようです。
国税庁「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、
- 相続税の課税対象となった人の数:134,275人
- 簡易な接触があった人の数:114,730件
- 実地調査:6,317件
となっております。
つまり相続の課税対象者のうち、約15.7%のケースで相続税の納税資金に対しての調査が入っているのです。更に、実地調査では、調査に入った件数のうち87.6%に非違が見られます。
非違とは、実際の申告額が間違っていて追徴を求められるケースのことをいいます。
そして非違(申告漏れ)となってしまうケースで一番多いのが「名義預金」と言われています。「お金を子どもたちにあげたいけれど、早くに渡してしまうと無駄遣いしてしまう可能性があるため、預金口座を手元に置いて管理してしまう」ケースです。
名義預金であると判断された場合は、生前贈与はなかったこととされ、非課税枠110万円で贈与してきたとしてもすべて無効となってしまいます。
生前贈与が成立するためには、生前贈与する側の意思と、受ける側の意思が明確になっており、かつ通帳等の管理が受贈者へ移っている必要があります。
しかしながら、無駄遣いさせたくないという想いが、名義預金を生み、結果的に申告漏れに繋がっているのです。
こういった生前贈与したお金にカギをかけたいと思われる方は多くいらっしゃいます。この点、生前贈与したお金で受贈者が保険契約をすればお金にカギをかけておくことができます。
少しでも、財産の量を減らし、相続時の課税価格を下げておきたいとお考えの方には、「生前贈与と受贈者の保険契約をセット」でご提案いただければと思います。
そのためのツールとして是非こちらをお使いください。