ウチは相続税がかかるのかしら?
お客様から、こんなご質問を受けたことはありませんか?60歳を過ぎると気になることでもあります。
このような質問が出たときに、募集人の皆さんはどのように回答していますか?
- 相続税の課税割合は1割と言われています。気になるようでしたら、私の顧問税理士をご紹介します。
- 都内であれば17%くらいの方が相続税を支払うと言われています。相続税がかかるかどうかを試算してみましょうか?
1ですと、お客様は「税理士先生に相談するまでもないかな」と思って、放置してしまいます。これはお客様にとっても不幸なことです。なぜならば、ここで相談を躊躇されるお客様は相続税がかかるかどうかの瀬戸際にいる方だからです。
瀬戸際ゾーンは生命保険で解決がしやすい
大きな資産をお持ちの場合は、相続税対策と遺言書の作成がセット提案になります。公正証書遺言作成のサポートは実務的に弁護士、税理士をはじめとした士業の方々の力を借りることになります。かなり大がかりです。
一方で、先述した相続税の基礎控除を超えるか、超えないかの瀬戸際ゾーンであることがわかれば、相続税法12条による相続対策だけで、有効な対策になることも多いと言われます。
なぜならば、現預金を一時払終身保険に変えることで、生命保険の非課税枠を使うことができるからです。お金の置き場所を変えるだけでよいのです。瀬戸際ゾーンであれば超えている部分を非課税枠に移せば良いだけですので提案もシンプルです。非課税となる金額は
● 法定相続人の数×500万円
となっているので、そんなに大きな金額ではありません。しかしながら、瀬戸際ゾーンの多くの方を救う施策です。
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