特養は在宅待機率でみる
特別養護老人ホーム(以下、特養)は入居費用等の安さから、多くの人が入居を希望され、待機者が増えています。
そこで、厚生労働省は、2015年度から特養に入居できる高齢者を原則「要介護3以上」にするという基準を設けました。また、重複して申し込むことができないように手続きを厳格化しました。このことで、より介護を必要とする人を優先するようにし、待機者を減らすことに成功しました。
一方、いまだ特養にも有料老人ホームにも入れず、自宅待機する人が多く出ています。
一位:山梨県 二位:岐阜県
これは特養の申込みを行っているが、入居できずに在宅介護で待期を余儀なくされている割合が高い県です。一位の山梨県は56.4%。二位の岐阜県は52.5%でした。最も低い県は鳥取県で16.5%となっています。
特養の入所基準となっている要介護3以上というのは、プロの手を借りずに在宅で介護をするのは難しい状態を指します。このような在宅介護ができるということは、家族の温かいサポートがあるということではありますが、同時に家族の犠牲も強いられているということでもあります。
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